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🌳保険料控除について🌳

2025.12.20

 

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日本における保険料控除には、主に以下の3種類があります。

それぞれの概要と控除額をご紹介致します。

 


1. 生命保険料控除

 

生命・医療・個人年金保険に支払った保険料から、

一定額を所得から差し引ける制度です。
契約時期により「旧制度」(平成23年12月31日以前)

「新制度」(平成24年1月1日以降)があり、控除額や区分が異なります。

 

 

新制度(契約日:平成24年1月1日以降)

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3区分あり、

それぞれ所得税4万円・住民税2.8万円が上限。

合計上限:所得税12万円・住民税7万円

 

控除額の計算式(例:所得税世帯)

支払額2万円以下 → 全額
2万超~4万円以下 → 支払額×1/2+1万円
4万超~8万円以下 → 支払額×1/4+2万円
8万円超 → 一律4万円


旧制度(契約日:平成23年12月31日以前)

一般生命保険料と個人年金保険料の2区分。

所得税上限は各5万円、合計10万円。

住民税は各3.5万円、合計7万円。

 

両制度併用の場合

所得税の合計上限は12万円、住民税は7万円。

計算ルールは国税庁ページを参照。

(国税庁HP)


2025年税制改正(2026年分から適用)

23歳未満の扶養親族がいる場合、

「一般生命保険料控除」の所得税上限が4万円→6万円にup。

ただし、合計枠12万円(所得税)は変更はありません。

 

2. 地震保険料控除


正式には「損害保険料控除」の一部です。

控除額の上限:所得税/住民税ともに5万円(地震保険料のみ)
詳細な計算方法や区分、該当制度の説明等は当店にてご相談ください。

手続き方法と注意点
年末調整または確定申告の際に、該当控除の欄に記入し、

「保険料控除証明書」などの証明書類を提出します。

 



控除種類 対象保険料 所得税上限(合計) 住民税上限(合計)

生命保険料控除

(新制度)

生命・医療保険

個人年金保険

12万円 7万円

生命保険料控除

(旧制度)

生命保険

個人年金保険

10万円 7万円
地震保険料控除 地震保険料 5万円 5万円

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