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2025.12.20

日本における保険料控除には、主に以下の3種類があります。
それぞれの概要と控除額をご紹介致します。
1. 生命保険料控除
生命・医療・個人年金保険に支払った保険料から、
一定額を所得から差し引ける制度です。
契約時期により「旧制度」(平成23年12月31日以前)と
「新制度」(平成24年1月1日以降)があり、控除額や区分が異なります。
新制度(契約日:平成24年1月1日以降)
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3区分あり、
それぞれ所得税4万円・住民税2.8万円が上限。
合計上限:所得税12万円・住民税7万円
控除額の計算式(例:所得税世帯)
支払額2万円以下 → 全額
2万超~4万円以下 → 支払額×1/2+1万円
4万超~8万円以下 → 支払額×1/4+2万円
8万円超 → 一律4万円
旧制度(契約日:平成23年12月31日以前)
一般生命保険料と個人年金保険料の2区分。
所得税上限は各5万円、合計10万円。
住民税は各3.5万円、合計7万円。
両制度併用の場合
所得税の合計上限は12万円、住民税は7万円。
計算ルールは国税庁ページを参照。
(国税庁HP)
2025年税制改正(2026年分から適用)
23歳未満の扶養親族がいる場合、
「一般生命保険料控除」の所得税上限が4万円→6万円にup。
ただし、合計枠12万円(所得税)は変更はありません。
2. 地震保険料控除
正式には「損害保険料控除」の一部です。
控除額の上限:所得税/住民税ともに5万円(地震保険料のみ)
詳細な計算方法や区分、該当制度の説明等は当店にてご相談ください。
手続き方法と注意点
年末調整または確定申告の際に、該当控除の欄に記入し、
「保険料控除証明書」などの証明書類を提出します。
| 控除種類 | 対象保険料 | 所得税上限(合計) | 住民税上限(合計) |
|
生命保険料控除 (新制度) |
生命・医療保険 個人年金保険 |
12万円 | 7万円 |
|
生命保険料控除 (旧制度) |
生命保険 個人年金保険 |
10万円 | 7万円 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料 | 5万円 | 5万円 |